長崎の不動産相続のことなら行政書士のいる不動産会社へ

「相続した実家をどうすればいいか」「名義変更などどうすればいいか」「いくらで売れるのだろうか」など、相続した不動産のお悩みはございませんか?長崎のセンチュリー21 プレイス不動産販売では、行政書士の資格を持ったスタッフが在籍しており、相続の手続きを丸ごとサポート!相続手続きや不動産の売却を当社にご相談いただければ専門家との提携でワンストップで対応いたします。

センチュリー21プレイス不動産販売 不動産相続

相続した不動産を保有するか売却するか

空き家を放置していると税金が6倍かかる!?

不動産を相続した場合、「保有する」または「売却する」のどちらかを選ぶことになります。まず、相続した不動産を保有する場合は管理が必要です。空き家を放置した場合、家屋の倒壊などの危険性、火災リスク、衛生上の問題などで管理不十分と見なされた場合「特定空き家」として認定されます(平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行)。その場合、*固定資産税は6倍になりますので注意が必要です。管理が難しい場合は、無理をせず不動産を売却することをおすすめします。
(*厳密に言うと、固定資産税が6倍になるのではありません。「特定空き家」は住宅用地に対する軽減特例(評価額の1/6)の適用対象から除外されるため金額が大きくなります。)

放置していても税金がかかる

売却する場合は相続登記(不動産の名義変更)が必要

不動産を売却する場合は、不動産の名義を被相続人から相続人に変更しなくてはなりません。こうした相続による名義変更のことを「相続登記」といいます。相続登記は3年以内に行うことが義務化されています(令和6年4月1日より開始)。そのため、相続登記は売却先が決まってから行えばいいと安易に考えがちです。しかし、いざ売却しようとしたとき遺産分割協議が難航して進まなかったり、必要な書類を用意するために長い時間がかかったりする可能性があります。そうなると、相続登記が遅れてしまい、売却がスムーズに進みません。売却自体も古い物件だとなかなか売れず時間がかかる場合が多いため、相続登記はできるだけ早く行うことが大切になります。

結構大変!相続した不動産売却の流れ

相続不動産の売却は大まかに次の5つのステップで行います。相続が発生すると不動産の相続登記、準確定申告、遺産分割手続、金融機関への手続など、多岐に渡る作業を限られた時間の中で行わなければなりません。

相続した不動産売却の流れ
相続した不動産売却の流れ

ステップ1.売却決定、相続人調査

不動産を売却することを決めたら、相続人が誰かを確認する必要があります。相続人が確定されないまま一部の相続人だけで遺産分割協議をしても無効になってしまいます。

ステップ2.遺産分割協議

相続人が複数いる場合、誰が何をどのぐらいの割合で相続するかを話し合います。被相続人の遺言があればそれに従って遺産を分割しますが、相続人全員が同意すれば、遺言通りに遺産を分割しなくても問題ありません。

話し合った内容については、法的な効力を持たせるために「遺産分割協議書」を作成します。ちなみに、相続税は相続が発生したことを知ってから10カ月以内に支払わないと延滞税がかかります。そのため、遺産分割協議は10カ月以内に行うことをおすすめします。

不動産の相続ならセンチュリープレイス不動産販売

ステップ3.相続登記(名義変更)

相続登記の際は以下の必要書類を用意して、不動産の所在地を所轄する法務局に届け出を行います。

  • 遺産分割協議書
  • 所有権移転の登記申請書
  • 印鑑証明書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の死亡時の本籍が入った住民票もしくは戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を相続する相続人の住民票もしくは戸籍の附票
  • 不動産の評価証明書
  • 相続関係図
相続登記(名義変更)

ステップ4.不動産売却

不動産会社に依頼して不動産を売却します。不動産会社の査定価格に納得できれば、媒介契約を行います。その後、不動産会社はホームページやチラシなどの売却活動を通して買主を探していきます。買主が見つかれば、売買契約を締結することになります。(※物件が古くてなかなか売却が見込めない場合は当社で買い取らせていただく方法もございます。)

ステップ5.売却代金の分配

不動産を売却した代金が入ってきたら、遺産分割協議書に従って現金を分けます。以上が相続した不動産売却の流れです。かなり複雑であるため、未経験の人が行うのは難しいでしょう。

行政書士のいる当社に依頼するメリット

  • 相続手続きなど幅広く対応可能
  • 不動産の売却もおまかせ
  • 直接弁護士に依頼するよりもリーズナブル
  • 行政書士の範囲外のことは当社が窓口となり専門家に依頼するため最初から最後まで一括対応

長崎のセンチュリー21プレイス不動産販売では、宅地建物取引士と行政書士の資格を持ったスタッフが不動産に関する調査や売却、有効活用案など不動産のコンサルティングから、相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議書や相続関係説明図等の書類作成を中心に相続手続きについて幅広く対応することができます。

専門家との提携
当社を窓口に提携している専門家にワンストップでご相談対応いたします!

また、行政書士は法的な書面などを作成する身近な法律家のようなものですので、直接弁護士に依頼するよりも費用を安く抑えられる場合があります。

上記ステップ4の「不動産売却」は不動産仲介会社に相談することになります。しかし、一連の流れのなかでステップ4だけ不動産仲介会社が行うため最初から事情を説明することになり、その分時間や手間がかかるのです。当社では宅地建物取引士と行政書士の資格を持ったスタッフが窓口となり、手続き全体の舵取りを行っていきます。そのため担当者が変わらず相続人調査から不動産売却、司法書士など他の専門家ともスムーズに連携することができます。お客様ご自身でゼロから各専門家に相談するには時間と労力がかかってしまい大変ですので、ぜひ長崎のセンチュリープレイス不動産販売にご相談ください。

売買担当の三宅です。家や土地、マンションの売却などの不動産売買でお困りのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。これまで数多くの事例に携わらせていただいた実績と経験があります。私自身、行政書士でもありますので相続や離婚など法的な知識が必要な不動産案件にも強いです。さまざまなお悩みに対応し、お客様のお力になれるよう努めてまいります!

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売買担当:三宅

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