不動産の相続について
こんなお悩みはありませんか?

突然の不動産相続…誰に何を頼んでいいかお悩みの方へ、
不動産相続の問題につきましてもセンチュリー21プレイス不動産販売が親身に丁寧に対応させていただきます!

不動産相続 税金
不動産相続 名義変更
不動産相続 遺産分割
不動産相続 空き家
不動産相続 家の評価額
不動産相続 貸したい
不動産相続 手続き
不動産 生前贈与 非課税

センチュリー21プレイス不動産販売では、不動産相続問題の解決に向けて、不動産コンサルティングと各専門家との連携でお手伝いいたします!

長崎のセンチュリー21プレイス不動産販売では、不動産の相続手続きやトラブルなど「誰に相談すればいいのか?」「まず何からはじめればいいのか?」「不動産相続のことで親族と揉めそうだ」などのお悩みに対し、行政書士のスタッフを中心に各専門家とワンストップでお悩み解決のお手伝いをさせていただきます!

選ばれる理由1

各専門家との提携で、依頼者様にかかる相続手続きの負担を軽減します。

不動産の相続となると、弁護士や税理士、どの専門家に頼んでいいかわからないという方も多いかと思います。長崎のセンチュリー21プレイス不動産販売では、宅地建物取引士と行政書士の資格を持ったスタッフが窓口となり、手続き全体の舵取りを行っていきます。行政書士の範囲外のことは当社が提携している専門家、たとえば相続税については税理士、不動産の境界や測量については土地家屋調査士、不動産登記には司法書士、トラブルについては弁護士など、ワンストップで依頼することが可能です。

センチュリー21プレイス不動産販売 各専門家との提携で、依頼者様にかかる相続手続きの負担を軽減します。

相続が発生すると、不動産の相続登記、準確定申告、遺産分割手続、金融機関への手続など、多岐に亘る作業を限られた時間の中で行わなければなりません。ご依頼者様ご自身でゼロから各専門家に相談するには時間と労力がかかってしまい大変ですので、ぜひ私たちにお任せください。

相続不動産の手続きは結構大変!ぜひ、当社にお任せください。
⇒関連記事「相続不動産のことなら行政書士資格をもった不動産会社へ」

選ばれる理由2

宅地建物取引士と行政書士の資格を持ったスタッフが、相続に関する手続きから不動産のコンサルティングまで対応いたします。

センチュリー21プレイス不動産販売では、宅地建物取引士と行政書士の資格を持ったスタッフが不動産に関する調査や売却、有効活用案など不動産のコンサルティングから、相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議書や相続関係説明図等の書類作成を中心に相続手続きについて対応させていただきます。また、行政書士は法的な書面などを作成する身近な法律家のようなものですので、直接弁護士に依頼するよりも費用を安く抑えられる場合があります。

センチュリー21プレイス不動産販売 宅地建物取引士と行政書士の資格を持ったスタッフが、不動産のコンサルティングから相続に関する手続きまでで対応いたします。

相続不動産の手続きは結構大変!ぜひ、当社にお任せください。
⇒関連記事「相続不動産のことなら行政書士資格をもった不動産会社へ」

選ばれる理由3

相続税の納税資金確保についてもお任せください。

相続税の納税は原則として現金で納めるようになっており、相続が発生してから10ヵ月以内にその資金を確保しておく必要があります。相続が発生し、もし預貯金などの財産が少ない場合は、お持ちの不動産を売却してその資金を相続税に充当することが可能です。不動産売却には一般的に時間がかかることもあり、余裕を持ってご相談ください。

センチュリー21プレイス不動産販売 相続税の納税資金確保についてもお任せください。

選ばれる理由4

センチュリー21+地域密着の丁寧な対応。

センチュリー21加盟店の当社は、多くの方に認知いただいていることによる安心感や、遠方の地域の加盟店と連携可能であるメリットがございます。一方でフランチャイズによる個人経営の不動産会社でもあり、当社は長年地元密着で不動産取引をサポートしてまいりました。そのため長崎の不動産特性や市場動向を熟知しており、売却のタイミング等をサポートすることが可能です。

センチュリー21プレイス不動産販売 センチュリー21+地域密着の丁寧な対応。

選ばれる理由5

強引な営業は一切いたしません。

不動産会社のイメージとして、一度相談したらしつこく営業の電話をしてくるイメージがあり、相談したくでもできないという方も多いかと思います。確かにそのような不動産会社も存在しますが、センチュリー21プレイス不動産販売ではお客様との信頼関係を大切にしておりますので、強引な営業やしつこい電話セールスは一切いたしません。

センチュリー21プレイス不動産販売 強引な営業は一切いたしません。

選ばれる理由6

納得いくまで無料でご相談できます。

費用が発生するのは、内容とお見積りにご同意いただいてからになりますので安心いただければと思います。相続手続きには期限があるものもございます。期限の迫ったご相談にも迅速に対応しますので、ぜひお気軽にセンチュリー21プレイス不動産販売までご相談ください!

センチュリー21プレイス不動産販売 納得いくまで無料でご相談できます。

よくある質問

お客様より寄せられるよくある質問を以下にまとめています。
お探しの内容が見つからない場合には、LINEお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

Q
1.不動産相続による名義変更はどうしたらよいか?
A

名義変更を行っていないと、例えば親から相続した不動産の売却ができないなどのほか、手続き上の不都合が出てきてしまいますので変更をおすすめします。手続きとしては、登記申請書と添付書面を不動産所在地を管轄する法務局に申請します。法務局に相談に行ったけどよく分からなかった場合や、不動産の売却が控えている場合などはぜひ当社までご相談ください。

Q
2.不動産相続による名義変更に必要な書類は?
A

不動産名義変更の際に用意する書類は、相続の内容によって異なります。パターンとしては、法定相続のケース・遺産分割をするケース・遺言書があるケースに分けられますが、必要書類としては、遺産分割協議書・印鑑証明書・住民票・戸籍謄本・除籍謄本(被相続人)等になります。(詳細はお尋ねください。)
法定相続:法定相続人が民法で決められた割合の財産を相続すること。
遺産分割:遺言書が無い状況で相続が発生した際、具体的に持ち分を決めること。
遺言書がある:基本的には遺言書に書かれている内容に沿う。

Q
遺産分割のために土地を売却したい。
A

相続した土地を分割するときは、売却代金から仲介手数料など売却にかかった費用や税金を差し引いた残金を、相続人とで平等に分割することになります。まずはお持ちの土地の査定を行います。

Q
不動産を相続したときにかかる税金とは?
A

不動産を相続したときに発生する税としては、相続税があります。相続税とは、故人の財産を相続人が引き継ぐ際に遺産相続が一定額を超えた場合にかかる税金になります。また、所有したときに毎年かかる税金としては固定資産税があります。固定資産税とは、毎年土地や建物などの固定資産の所有者に対して発生する税金です。

Q
相続で譲り受けた住宅を貸したい。
A

まずは、賃貸に適した家であるか、需要や建物の損失状況などの確認を行って判断する必要があります。賃貸に出す上で、賃貸管理を委託することにより、負担の少ない有効な資産として活用することができます。

Q
相続した家の評価額を確認するには?
A

相続資産の中心ともいえる不動産の評価ですが、遺産分割協議における家屋の評価額は、固定資産税評価額が基準となります。固定資産税評価額は、市町村の窓口や固定資産税の課税明細書で確認できます。

Q
相続した空き家の活用法があれば知りたい。
A

空き家を所有していると、毎年固定資産税などの税金がかかり、放火などの犯罪や不法投棄などのリスクもありますので、放置せず活用されることをおすすめします。活用方法には、1.賃貸に出す(そのままで貸せない状況であれば、リフォームして賃貸に出す) 2.更地にして活用する 3.売却する 4.民泊を経営するなどがあります。どのくらいの収益が見込めるのか等、ご相談いただければベストな方法をご提案させていただきます。

Q
マンションなどの不動産を遺産分割するには?
A

遺産を分ける際、法定相続分通りに相続する法定相続などがありますが、遺産分割協議において相続人全員の合意があれば、法定相続分の割合にとらわれずに相続分などを決めることも可能です。例えば、不動産を売却し、現金化して相続人全員で分配する場合、必ずしも法定相続分にする必要はありません。また、特定の相続人が一部の不動産をそのまま相続し、残りの相続人は亡くなられた被相続人の他の財産(現金や株式、他の不動産など)をそれぞれ相続することなどが可能です。それぞれのご家族で遺産の内容などは異なりますので、当社へご相談いただければ、行政書士の資格を持つスタッフが相談者のご希望に沿った相続が可能かどうかご案内し、より良い方法などがあれば、ご提案いたします。是非ご相談いただければと思っております。

Q
不動産相続の手続きは自分でした方がお得なのか知りたい。
A

相続が発生すると、権利関係が複雑な場合など、ご自分で手続きを行うには一般の方には正直難しいときがあります。また、不動産の相続登記、準確定申告、遺産分割手続、金融機関への手続など、多岐に渡る作業を限られた時間の中で行わなければなりません。ご依頼者様ご自身でゼロから各専門家に相談するには時間と労力がかかってしまい大変ですので、ぜひ私たちにお任せください。

Q
10不動産の生前贈与。税金が非課税になる方法はあるの?
A

「生前贈与」は相続税対策として用いる方がほとんどです。被相続人が亡くなった後に相続人に住宅などの財産を渡す「相続」と比べ、生前贈与では将来的に相続する財産が減り、相続税の負担が少なくなるためです。しかし、生前に財産を渡すと贈与税を支払わなければならず、しかも贈与税は相続税より高い税率となっています。生前に相続税を減らしても高い贈与税を払うことになっては意味がありませんので、生前贈与は贈与税の非課税枠や特例を上手に活用しましょう。ご不明な点はぜひご相談ください。

センチュリー21プレイス不動産販売では、不動産相続問題に関する無料相談を承っています。

不動産の相続についていろいろ聞いてみたいけれど電話するのは少し恥ずかしい、というご要望にお応えし、LINEとメールを使った相談を承っています。「ちょっと聞きたい。」というご要望にも出来る限り丁寧にお答えさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

無料相談の流れ

相続 無料相談の流れ 生前贈与

相続不動産の手続きは結構大変!ぜひ、当社にお任せください。
⇒関連記事「相続不動産のことなら行政書士資格をもった不動産会社へ」

売買担当の三宅です。家や土地、マンションの売却などの不動産売買でお困りのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。これまで数多くの事例に携わらせていただいた実績と経験があります。私自身、行政書士でもありますので相続や離婚など法的な知識が必要な不動産案件にも強いです。さまざまなお悩みに対応し、お客様のお力になれるよう努めてまいります!

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売買担当:三宅

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