「仲介」と「買取」の違いについて
不動産の売却には、
不動産を一般の方が購入する「仲介」と不動産会社が直接購入する「買取」の2通りがあります。
仲介について
売り主様より依頼を受けた当社が仲介に入り、お客さまに代わって広告活動や販売活動等を行い、買い主様を探す方法です。買い主様をお探しする期間が必要となり、販売期間が長くなる場合があります。また、不動産市場の相場価格で売却できる可能性があるメリットがあります。
このような場合は仲介に向いています
- できるだけ高く売りたい
- 比較的築年数が浅く需要がありそう
- 時間がかかっても問題ない
買取りについて
買取は、不動産会社が不動産の売り主様から直接不動産を買い取る方法です。買取の最大のメリットは、早期に現金化が行えることです。
しかし、一般的には相場価格の70%~80%での買取が多く売却価格は、相場価格よりも安価になる場合が多いです。
このような場合は買取に向いています
- できるだけ早く売りたい
- リフォーム費用など売却にかかる経費を節約したい
- 仲介で売れなかった
仲介 | 買取 | |
---|---|---|
買い主 | 主に一般のお客様 | 不動産会社 |
売却価格 | 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある | 仲介と比べると売却価格が低くなることがある |
要する期間 | 買い主様を探す期間等が必要なため 比較的時間がかかる |
現金化までの期間が仲介より短い |
仲介手数料 | 発生する | 発生しない |
広告宣伝 | 不動産会社が売り主様に代わって行う | なし |
内見 | あり | なし |
リフォーム等修繕費 | 必要 | 不動産会社が行うため不要 |
瑕疵担保責任 | あり | なし |
仲介、買取のメリット・デメリット
仲介
●仲介のメリット
相場価格で売却できる可能性が高い
特に築年数が浅かったりなど、高い需要が見込まれる条件を持つ不動産の場合は、相場価格で売却できる可能性が高いと言えます。
●仲介のデメリット
周囲の人に売却活動を知られる可能性がある
仲介売却では、内覧受け入れや不動産会社の売却活動において宣伝活動を行うため、周囲の人に売却していることを知られる可能性が高まります。
買い主が見つからない限り売却できない
仲介売却では、買い主を探す必要があります。すぐに見つからないケースもあり、1年以上売れずに滞留している場合もあります。
現金受取が数ヶ月~1年以上かかることも
仲介売却の場合、販売活動に1~3カ月、買い主が見つかって売却の契約から残金の受取りと現金化までに2~4カ月を必要とします。買い主が見つからない際は1年以上かかる場合もあります。
買取
●買取のメリット
短い期間で現金化ができる
買い主を探すところから始まる仲介に比べ、約1ヶ月ぐらいの早期での現金化が可能です。最初に不動産会社が査定を行い、その買取価格に納得したらその場で現金化することが可能です。
需要が低い物件でも現金化できる
事故物件や田舎の空き家など、需要が低いと思われる物件はリフォーム・修繕を不動産会社で行うため買取が可能、現金化できます。
周囲の人に知られることがない
不動産会社と直接取引をするため、広告・チラシなどの販売活動を必要としませんので周囲に不動産を売却していることを知られる可能性が低いといえます。
●買取のデメリット
売却価格よりも安くなることがある
不動産会社が不動産を買い取ったあと、物件を転売や賃貸に出して利益を得るためです。一般的には相場価格の70%~80%での買取が多くなります。
※ローンが残っている物件も売却できる?
住宅ローンの返済途中でも売却は可能です。ですが、売却と同時に住宅ローンの残債を一括返済しなくてはいけません。住宅ローンが残っている状態だと「抵当権」と呼ばれる金融機関の権利が付いたままになるため、住宅ローンを完済し、この抵当権を抹消することが売却の条件となります。住宅ローン残高が家の売却価格よりも低い場合は一般売却、住宅ローン残高が家の売却価格よりも高い場合は任意売却を行い、不足分は分割で支払う形になります。
売却の流れ
仲介の流れ
*媒介契約とは、不動産会社に売却を依頼した際にあらかじめ業務の内容や仲介手数料などを決めておくことです。専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。
買取の流れ
売買担当の三宅です。家や土地、マンションの売却などの不動産売買でお困りのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。これまで数多くの事例に携わらせていただいた実績と経験があります。私自身、行政書士でもありますので相続や離婚など法的な知識が必要な不動産案件にも強いです。さまざまなお悩みに対応し、お客様のお力になれるよう努めてまいります!
▼まずは物件査定を依頼しましょう!
仲介における媒介契約について
仲介売却において、不動産会社に売却を依頼することを媒介契約と言い、次の3種類があります。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、不動産会社1社のみに依頼できる契約です。また、買い主を自分で見つけてきた場合も不動産会社を媒介として取引を行うことが契約で義務付けられています。